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外国人技能実習受入れ監理団体
■ 外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
2017年11月に、「外国人の技能実習の適正な実務及び実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施工され、新たな技能実習制度がスタートしました。
■ 技能実習生の推移
※ 平成27年に制度改正が行われ、在留資格「研修」が「技能実習1号」に、在留資格「特定活動(技能実習)」が「技能実習2号」となった。
※法務省データ
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
令和元年
令和2年
令和3年
令和4年
6月末
■ 技能実習生の国別比率
受入人数の多い国は、①ベトナム ②インドネシア ③中国
ベトナム
中国
インドネシア
フィリピン
その他
※法務省データ
■ 技能実習受入れ概略図
国内
海外
受け入れ企業
問い
合わせ
紹介
配属
ABD協同組合
依頼
業務提携
選定
送り出し機関
海外の人材紹介機関
募集
応募
技能実習希望者
送り出し機関
各国の政府より認定された技能実習生送出し機関。主な業務は、実習生の募集、選考そして日本語、文化、生活習慣、法律関係の事前教育を行います。
監理団体
団体監理型の受入れにおいて、技能実習は監理団体の監理及び指導の下に行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。
受入れ企業(実習実施者)
外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人。
■ 技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習1号 (入国1年目)
技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。
●監理団体による入国後講習で知識の修得
●実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
※講習期間は受入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
来日して1年以内に「技能検定 基礎級」に合格する必要があります。(※2号移行する場合)
技能実習2号 (入国2・3年目)
技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技能等を習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和4年4月時点で86職種158作業あります。
技能実習2号移行要件
●技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと
●技能検定基礎級(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
●技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
技能実習3号 (入国4・5年目)
技能実習4・5年目は技能等に熟達する活動となります。第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和4年4月時点で74職種130作業あります。
技能実習3号移行要件
●技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格している者
●法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者
●過去に技能実習3号を利用したことがない
●技能検定2級の受験義務がある※
※第3号技能実習計画では、技能検定2級(技能評価試験の上級)の実技試験への合格を目標としなければなりません。
第3号技能実習修了時において、実技試験の受験が必須とされています。なお学科試験は義務ではありませんが、受験する
することが推奨されています。
■ 受け入れ可能人数
実習実施者が受け入れる実習生については上限数が定められております。
外国人技能実習生の受入れ人数
常勤職員数(正社員)
年間受入れ人数
30人以下
3人
40人以下
4人
50人以下
5人
51人以上100人以下
6人
101人以上200人以下
10人
201人以上300人以下
15人
300人以上
常勤職員の5%
■ 申し込みからのスケジュール
受入れ企業(実習実施者)へ配属されるまでにどのようなことが行われているか、実習実施者・監理団体・送出し機関・実習生のそれぞれに目線からみた対応の必要事項をまとめ、外国人技能実習生の受入れの流れを解説します。
お申込みからの流れ
申し込み
企業からの相談に応じて技能実習生受け入れの申し込みを行います
入国前
7ヵ月
候補者選考
送出し機関と連携し、実習生の募集をします。書類選考、面接を経て技能実習生の絞り込みを行います。
現地面接
弊組合と企業様が現地にて、実習候補者に対して会社説明等を行い、面接・試験を行い合格者を決定します。
入国前
6ヵ月
技能実習計画作成
査証を経て法務省から交付されます。
在留資格認定
証名書交付申請
査証申請・発給
技能実習生本人の査証(ビザ)の為、在外公館(現地の日本大使館、領事館)にて査証の審査を行い、発給がされます。
現地教育
現地面接合格から入国までの間に日本語や生活習慣などについて学びます。
入国前
4ヵ月
入国前
2.5ヵ月
入国前
1ヵ月
入国
在留資格認定証名書と査証の発給を受けて実習生が入国できます。
入国後講習
来日後、日本語を中心に、日本での実習をスムーズに行えるようにする為の講習を約1ヵ月にわたり組合や提携施設を利用して実施します。
入社・配属
※介護職種は入国条件が異なるため、スケジュールが異なります。
また、実習生の受入れ経験有無などにより変わる事もあります。
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